記事のアーカイブ

特許を受ける権利

2021年08月14日 14:06
特許を受ける権利(29条1項柱書)の帰属を確認することは、出願時において極めて重要なポイントです。特許を受ける権利を有しない者がした出願は拒絶され(49条7号)、過誤登録されても無効理由を有することになります(123条6号)。平成27年に、職務発明の規定(35条)が大幅に改正されましたが、「特許を受ける権利は原始的に発明者に帰属する」という原則は変わっていません。35条3項は、この原則の例外を規定しています。第三十五条3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時

産業上の利用可能性

2021年08月09日 17:14
産業上の利用可能性が実務で問題となることは少ないと思いますが、国際特許出願(PCT)を含めて、重要な特許要件の一つ(29条1項柱書)ですので、理解を深めておきましょう。「産業上の利用可能性」の法上の定義はありませんが、青本には、以下の説明がされています。<青本29条>ここにいう産業上利用することができる発明とは、学術的、実験的にのみ利用することができるような発明などは排除することを意味する。「・・・ような発明など」とあり、他の事例が気になるところですが、審査基準の方で、青本記載の内容を含めて類型整理がされています。<審査基準3.1>以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する発明は、産業

週末ゼミ「侵害系の四法対照」

2020年03月22日 11:18
本試では侵害系の問題が頻繁に出題されています。四法対照による関連条文、青本や判例の勉強会「週末ゼミ」を行います。トライアル期間中のため参加費は無料です(ドリンク代は別)。お気軽にご参加ください。 【対象】 ・短答本試に臨む予定の受験生  ・論文本試に臨む予定(つもり)の受験生【内容】 ・侵害~差止請求権 ・侵害~実施/保護対象 ・侵害~間接侵害 ・侵害~正当理由【会場】 サンマルクカフェ目白駅前店(駅より徒歩1分)  【会費】 参加費は無料です(トライアル期間中)。 ドリンク代をCafe店へお支払いください。【準備】 準備は不要です。レジュメはこちらで準備します。

週末ゼミ「論文の書き方」

2020年03月22日 09:42
論文初心者から初級者を対象に、論述方法の習得を目指す勉強会「週末ゼミ」を行います。トライアル期間中のため参加費は無料です(ドリンク代は別)。お気軽にご参加ください。【対象】 ・論文初心者 ・論文本試に臨む予定(つもり)の受験生【内容】 ・論文の基礎(お作法、項目立て、など)の習得 ・特許法の侵害系を題材にした、論述方法の学習【準備】 以下の問題の「結論」を考えてご参加ください。 甲は、「a + b + c からなるソーラーパネルA」に係る特許発明イについての特許権Pを有している。日本国内において、乙は、正当な権原・理由がなく「a + b + c + d...

無料体験Cafe勉「論文初心者~中級者」

2019年05月06日 07:07
目白ゼミの特長の一つ「Q&A形式の勉強会」を無料体験できますので、是非、お試しください。【内容】(1)論文の基礎(お作法、項目立て、など)の習得(2)特許法の侵害系を題材にした、論述方法の学習 ※以下の問題の「結論」を考えてご参加ください。 甲は、「a + b + c からなるソーラーパネルA」に係る特許発明イについての特許権Pを有している。日本国内において、乙は、正当な権原・理由がなく「a + b + c + d からなるソーラーパネルY」を製造販売しており、丙は、特許発明イに係る出願の前から、自ら発明した「a + b + c + e...

ブログ「組物の審査基準の改訂」を追加

2019年02月03日 18:18
こちらにアップしています。 

組物の審査基準の改訂

2019年02月03日 18:16
 年明けに行われた「組物についての審査基準の改訂ポイント」を確認しましょう。 まず、改訂「後」の審査基準の確認からです。72.1.1.2 構成物品が適当であること構成物品は、例えば組物の構成物品の例(第13部 別添参照)において示した例のように、社会通念上同時に使用される二以上の物品でなければならない。適当な構成物品によって構成されていない場合は、組物とは認められず、意匠法第8条の規定により拒絶の理由を通知する。  改訂前は、以下のように規定されていました。72.1.1.2 構成物品が適当であること構成物品は、組物の構成物品表(第13部 別添参照)において組物ごとに定められた...

附帯請求の対象「物」の相違

2019年01月27日 17:32
 今回は、差止請求権の附帯請求(特許法で言えば100条2項)について、4法比較で理解を深めましょう。 まず、条文の確認からです。【特許法】第百条2  特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。【実用新案法】第二十七条2  実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項...

ブログ「附帯請求の対象「物」の相違」を追加

2019年01月27日 17:28
こちらにアップしています。 

無料体験Cafe勉「半年生向け」

2018年12月24日 13:46
 来年度の論文本試まで約半年となりました。 「ゼミ生(半年生)」をお考えの方向けに、個別相談会(兼勉強会;無料)を行います。 予約制になります。こちらからお申込みください。
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