記事のアーカイブ
カプコン特許権の侵害
2014年12月23日 22:41
「カプコン」が「コーエーテクモゲームス」に対し、差止請求(特100条)と9億8千万円の損害賠償請求(民709条)を求めて提訴し、大阪地裁で第一回目の口頭弁論が行われました(8月末)。コーエー側は徹底抗戦の構えを見せているようです。
2002年に登録との情報から特許公報を検索すると3件が該当しました。その中から特許請求の範囲を読んだところ、「特許3350773...
「利害関係人」とは?(H26改正)
2014年12月20日 20:52
特許庁が「無効審判における請求人適格に関する運用(案)に対する意見募集」を始めました。
今年の口述最終日の特許法のテーマが「被告適格、請求人適格、冒認」でしたので、「請求人適格」は要注意事項になります。
まず、無効審判の請求人適格の規定の変遷をおさえておくことが重要です。複数回の改正を絡めて趣旨が訊かれる可能生があります。
(1)旧法 「利害関係人」
(2)H15改正前 規定なし
(3)H15改正後(現行法) 「何人」
[123条2項] 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は
先取り!H26改訂意匠審査基準
2014年12月17日 20:05
26個の論点について、その対応方針が決まりました。意匠法の審査基準の改訂も最終段階に入ったようです。
その中から弁理士試験(短答、論文、口述)で狙われそうな「論点ベスト5」を抽出し、短答問題を作ってみました(少々曖昧な部分がありますがご容赦ください)。答えは最後に記載しています。
問1 国際意匠登録出願の先後願判断は、その時分までを特定して判断する。
問2 「保護を求めないもの」が表された国際意匠登録出願は、部分意匠として扱われる。
問3 「保護を求めないもの」として破線等で表されたものであっても、削除補正できる場合はない。
問4 国際意匠登録出願の場合、我が国の国内出願を基礎とした優
意匠権の効力(口述最終日)からの出題
2014年12月15日 19:12
口述で問われたテーマは論文本試で出題される可能性が高くなります。口述最終日の意匠法のテーマ「意匠権の効力」は論点の宝庫です。「論理構成が破たん」しないよう事前に整理しておくことをお勧めします。
意図的に論理破たんを狙った出題も考えられますので、どの定義や根拠条文で論述するのか、または、設問に応じて切り替えるのか、答案戦略を練っておくことが重要です。
以下、事前整理しておくべきポイントを列挙しておきます。
1.利用の定義
2.いわゆる「利用侵害」の根拠条文
3.部分意匠に係る意匠権の実施権の有無
1.について、
個人の好みや勉強の進度から、受験界では、①特許法と同様、②そっくりそ
「プチプチ」と「ガチャガチャ」
2014年12月12日 19:16
「プチプチ」も「ガチャガチャ」も普通名称では?と思ってしまいますが、共に商標登録されているようですので調べてみました。
文字商標「プチプチ」は川上産業が商標権を保有しています。指定商品の中に「緩衝材」がありませんが、別に登録されている標準文字商標「ぷちぷち」には緩衝材の商品が指定されています。
【登録番号】 第2622392号
【商標(検索用)】 プチプチ
【権利者】
【氏名又は名称】 川上産業株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
17 プラスチック基礎製品
【登録番号】...
異議立て復活!H15改正前との違いは?
2014年12月09日 19:17
H15改正前からの変更条文(主たる条文)は以下になります。
(1)115条第2項
(2)118条
(3)120条の5 第2項4号、第3項から8項
(4)120条の7
(1)115条第2項について、
[H26改正] 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
[H15改正前] …ただし、第百十三条に規定する期間が経過するまでにした前項第三号に掲げる事項についてする補
「特許を受ける権利」の論文題材(口述3日目から)
2014年12月07日 12:21
H26口述3日目の特許法のテーマが「特許を受ける権利」でした。口述のテーマは出題の可能性が高まるので、十分に勉強しておきましょう。
また、職務発明の改正法議論も「まとめ」に入ったようですね。改正法の「まとめ」について興味のある方は「情報ソース」のリンク先を参照ください。
さて、特許を受ける権利を規定している条文は何条でしょうか?
第二十九条
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
本条柱書きを根拠に、論文では、良く「特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属する」と記述します。改正法議論では、職務発明の規定(35条
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