記事のアーカイブ
意匠権の行使(口述3日目)からの出題
2014年12月04日 22:40
口述3日目の意匠法のテーマが「意匠権の権利行使」でした。口述テーマが論文ネタになる可能性がありますので、しっかり勉強しておきましょう。
意匠法特有の権利行使が問われたら、以下の3つを挙げて回答しましょう。
(1)秘密意匠に係る意匠権
(2)否認における意匠の類否判断
(3)抗弁における29条の2
以下、それぞれの学習ポイントを書いておきます。
(1)について、
秘密意匠に係る意匠権の権利行使の出題が出たら、37条3項、40条の可能性を考えて答案構成をしましょう。合格レベルの受験生なら殆ど漏らさず書いてきますので、記載漏れが無いように、また、上記条文が、差止めと損害賠償のどちらに
先取り!H26改訂商標審査基準
2014年12月02日 21:54
商標法の審査基準の改訂作業が最終段階に入ったようです。5つの新しいタイプ(音、位置、動き、色彩のみ、ホログラム)の商標の審査に関する重要な基準となり、改訂ボリュームの多いので、早めにマスターしておきましょう!
説明会が年明け1月13日の大阪を皮切りに、全国29都市で開催されるようです。活用しては如何でしょうか。リンク先から予約が可能です。大阪の初回、東京の初回と2回目は既に満員となっています。
さて、審査基準の最終版ではありませんが、「たたき台案(平成26年11月26日見え消し版)」資料を対象に、新しいタイプの商標に関する審査基準の学習ポイントを列挙しておきます。
1.商標の構成
いよいよ出るか?H23改正審判制度
2014年11月30日 21:46
H26口述の特許法2日目のテーマが「審判の審理」です。「審判」繋がりで、いよいよH23法改正が出題されるのかも知れませんね。
平成の大改正とも言われたH23法改正ですが、その中でも難解な改正が「無効審判と訂正審判」の改正です。「キャッチボール現象」、「訂正の範囲の不明確性」、「一事不再理の問題」等を一気に解決しようとする改正でした。
特許庁が公開する資料には、以下のように整理されています。
(1) 無効審判ルートにおける訂正の在り方(審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止)
(2) 審決・訂正の部分確定及び訂正の許否判断の在り方
(3)...
「用途発明」の定義は?
2014年11月28日 18:48
記事には、「アロエエステロールは、(途中省略) 肌状態の改善や体脂肪蓄積予防など、国内で10以上の用途特許を取っている」と解説されています。
用途発明の具体例として基本書等に出てくるのは、ダイナマイトの原料の「ニトログリセリン」を抗がん剤に利用するといった内容でしょう。用途発明は、特定の技術分野に特有の発明とも言えますので、特定の技術分野の受験者に有利になるため、弁理士の論文試験に出る可能性は低いと思います。
しかし、過去問として、H14年に「物質特許と用途発明に係る特許についての特許権者間の特許法上の関係についての理解を問う」問題が出題されていますので、一応、押さえておく方が良いテ
口述2日目@商標法からの論文題材
2014年11月26日 23:41
H26年度口述2日目の商標法のテーマが「マドリッド協定の議定書に基づく特例」でした。グローバル化の進展が加速する中で、H20年に「パテ丸」問題で出題されてから年月が経っていますので、「マドプロ」の出題の可能性が高まっていると思います。
マドプロは手続き規定ですので、短答的な問題となる可能性が高く、通常の商標登録出願との比較(読み替え規定)や、国際商標登録出願と出し直し出願の比較の観点から、その手続き上の違いについて、時間をかけて勉強しておくことをお勧めします。
H20年の「パテ丸」問題では、出願時の特例(68条の2から8の国際登録出願のブロック)が出題されています。次は、68条の9か
アップリカが特許権侵害(最高裁判決)
2014年11月23日 23:43
「ごみ貯蔵機器事件(大合議判決)」の上告を退ける決定が下りました。弁理士理の論文として論点になっていたのは、特許法の損害賠償の額に関する推定規定102条2項です。
第百二条
2...
EPSON商標の侵害事件
2014年11月21日 19:48
セイコーエプソン株式会社のハウスマークでもある登録商標「EPSON」が不正に付された交換部品が輸入され刑事事件に発展しているようです。
本事案では、交換部品に登録商標が付されているので「視認性(視覚に訴えるものであること)」の問題は生じないと思われます。
弁理士の論文対策としては、「視認性」が問題になる事案での出題が考えられますので、準備しておきましょう。判例としては、本事案と同様にハウスマーク「SHARP」がCPU(チップ)に不正に付されたパチスロの「リノ事件」ですね。
【最判平成12年02月24日】リノ事件
弁理士の勉強の順番が、特許法→意匠法→商標法と進むせいか、リノ事件
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