記事のアーカイブ

意匠法の学習ポイント(口述2日目から)

2014年11月18日 22:18
 口述2日目の意匠法のテーマが「意匠法上の意匠」です。口述テーマは論文の題材になる可能性が高いので注意が必要です。  意匠法上の保護対象となり得る「意匠」の把握は極めて重要です。なぜならば、法上の「意匠」でなければ、権利取得もできず、権利行使も受けないからです。 第二条  この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 2...

小ネタ集@H26改正

2014年11月16日 21:31
 H26改正の「小ネタ」をまとめました。特に、中上級者は「勢い」で改正前の規定で「書いてしまう」危険性があるので注意しましょう。 1.国内優先権の主張の手続き期間等(特実法)  「その旨および所定書面を『特許出願と同時』に特許庁長官に提出」→「その旨および所定書面を『経済産業省令で定める期間』に特許庁長官に提出」に変わります。  また、取下げ擬制(42条)の期間についても、「出願の日から『一年三月』を経過した時に取下げ擬制」→「出願の日から『経済産業省令で定める期間』を経過した時に取下げ擬制」に変わります。  その他、パリ優先についても同様な改正がされていますので、注意してください。

何が出るのかな?「登録要件(3条4条)」口述初日@商標

2014年11月14日 20:35
 頻繁に出題されている3条4条関係ですが、国際調和の観点からの「改正検討」がされているテーマとして「普通名称化」が要注意です。「普通名称化」については、昭和59年の論文本試で「登録商標と普通名称化」についての一行問題が出題されています。  上記「改正検討」についてですが、具体的には、「登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度」及び「普通名称化の防止措置」に関する法改正の検討です。当該商標権が存続することによる「無用な紛争」防止策として、新たな「取消し審判」を検討しています。普通名称化だけでなく、3条2項に基づき商標登録を受けた商標が識別力を喪失したケースもスコープに入ります。

PBPクレームって何?

2014年11月11日 19:42
 旬を迎えた「牡蠣(かき)」の製法に係る特許権の侵害事件が争われています。原告の「卜部産業」が所有する特許権を調べてみました。 【発明の名称】二枚貝の剥身を蒸してなる蒸貝の生産方法 【特許番号】特許第5364214号(P5364214) 【登録日】平成25年9月13日(2013.9.13) 【請求項1】 牡蠣を蒸してなる蒸牡蠣の生産方法であって、100℃以上の温度かつ3kgf/cm2G以上の圧力の高圧蒸気を用いて水を沸騰させることによって、100℃以上105℃以下の温度かつ0kgf/cm2G以上0.5kgf/cm2G以下の圧力の減圧蒸気を得る工程と、液体中に浸されていない状態の前記牡蠣に対

出るならどっち?「出願の分割・変更」口述初日@意匠(11/08)

2014年11月08日 12:42
 H26口述初日の意匠の問題が「出願の分割・変更」です。口述で問われた論点は出題の可能性が高いので要注意です。    過去には、S62,H02,H07,H18,H24年度に出題がされています。H18とH24は「出願の変更」が問われていますので、次は「出願の分割」でしょうか。    分割が出題されるとすれば、一意匠一出願(7条)がベースとなります。H07年度の問題も7条要件を満たす完成品(自転車)の出願を部品(自転車のサドル)の出願へ分割できるか否かが問われました。    特許法では37条違反でなくても出願人の意思で「分割」が可能ですが、

STAP細胞の拒絶理由は?

2014年11月05日 22:05
 STAP細胞の国際出願(PCTルート)が、国内移行されたようです。記事では、『今後、各国で審査に進んでも「信ぴょう性がない」と判断され、特許は認められない可能性が高い』と報じています。  STAP細胞の再現実験が成功しない状況が続けば、いわゆる「未完成発明」としての拒絶理由が考えられます。「発明完成」の定義は、判例での論述が良いでしょう。 【最判昭和44年01月28日】完成発明の定義 その技術分野における通常の知識・経験をもつ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければならない。  それでは、拒絶理由とし
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