「加護」に続き「安室」もか?

2015年01月01日 19:04

 加護亜依につづき、安室奈美恵も、商標権問題が生じているようです。

「加護亜依」商標については、こちらを参照ください。
https://www.mesemi.com/news/%E3%80%8C%E7%9F%A2%E5%8F%A3%E7%9C%9F%E9%87%8C%E3%80%8D%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%EF%BC%9F%2810-26%29/

 まず、「安室奈美恵」商標も本名のようですので、権利化されたとしても権利行使の制限を受けます(26条)。

(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一  自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 



 さて、現在問題となっているのは、特許庁に係属中の文字商標「安室奈美恵」の出願についてです。

【出願番号】 商願2014-58649
【出願日】 平成26年(2014)7月14日
【標準文字商標】 安室奈美恵
【出願人】
【氏名又は名称】 株式会社ライジング・プロ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
41 演芸の上演,演劇の上演,歌及び音楽の演奏,歌唱の実演,音楽グループによる生演奏,通信網を介した演劇の上演・音楽の演奏,舞台における演劇・演芸の上演,ラジオ・テレビでの音楽の演奏及び演芸の上演,舞踊・演芸・演劇又はミュージカルの演出又は上演,ショー又はコンサートの演出又は上演,ライブパフォーマンスにおける演芸の上演又は音楽の演奏,オーケストラ及びコンサートによる演奏,ダンスの上演・実演及び演出,娯楽の提供,コンサート演奏の形態の娯楽の提供,ライブによる娯楽の制作,オーディオに関する娯楽の制作


 商標法の勉強が進んでいる受験生は、4条1項8号のカッコ書きの要件の充足性に疑問を持つと思います。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)


 再現力を高めるべき判例は「カムホート事件」ですね。判例の論理展開が少々難解な面がありますので、判例のキーフレーズベースの再現が「しっくりこない」受験生は、少なくとも、結論として「承諾」は査定・審決時に必要である点。その理由として、4条3項の両時判断の規定は、「出願人の期待権」を保護するための例外的な規定である一方、4条1項8号は「人格権保護」の規定である点の理解を示しつつ、人格権保護のために、原則に戻り、査定・審決時の「承諾」を要件とすべき点を記載すると良いでしょう。

 カムホート事件は、こちらを参照ください。
https://www.mesemi.com/products/%E3%80%90%E6%9C%80%E5%88%A4%E5%B9%B3%E6%88%9016%E5%B9%B406%E6%9C%8808%E6%97%A5%E3%80%91%E3%82%AB%E3%83%A0%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%8B%E4%BB%B6/

 最後に、所属事務所の「株式会社ライジング・プロ」は、標準文字ではありませんが、2段表記「安室奈美恵\AMURO」で既に、以下の商標権を取得しています。これらについても「承諾」の有無が問題となり、場合によっては無効審判の請求もあり得ます。
 
登録4069224
登録4069225
登録4069226
登録4069227
登録4069228
登録4076139

 しかし、登録日は全て平成9年です。既に「除斥期間」は経過していますので、無効審判の請求はできません。両時判断と共に除斥期間の検討は商標法特有ですので、答案構成時に忘れないように注意しましょう。

第四十七条  商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

情報ソース
https://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20141231-00010003-shincho-ent
https://www.visionfactory.jp/