特許制度調和に関する国際シンポジウムを開催しました

2014年07月11日 08:32

 各国の法制度の違いが多い4項目「グレースピリオド」、「衝突する出願の取扱い」、「18ヶ月全件公開」、「先使用権」の内、グレースピリオドについての国際調和が議論されています。あまり馴染みのない用語の「グレースピリオド」ですが、「新規性喪失の例外規定が適用される期間」の事です。

 弁理士の論文の勉強法としては、国際調和の論点となっている「期間(日本は6月、米国は12月)」、「開示形態(日本は特許公報を除く全て、米国は全て)、「手続き(日本は必要、米国は不要)」の観点からの再確認が必要です。

 今後の法改正については、国際調和の観点から「12月への期間延長」、「特許公報の除外の見直し」が想定されますが、特に「特許公報の除外」については意見が分かれているようですので、この点、要注意ポイントとなります。

 出願人の意思による「早期公開請求(64条の2)」を新規性喪失の例外規定の対象とできるか(すべきか)否かが論点としてあり、短答では×(条文通り)ですが、論文では30条2項の改正に関連のある判例【最判平成01年11月10日】第三級環式アミン事件をベースに論述することもできると思います。 (情報ソース