アウトサイダー@地団とは?

2015年03月11日 21:44

 地域団体商標はH25年度に出題済みですが、特許庁も重点施策として位置付けていますので、引き続き要注意制度と言えるでしょう。

 各種の設問が想定されますが、拒絶理由通知への対処策を問う設定として「アウトサイダー」を登場させる場合も十分に考えられます。

 「審査の観点と留意点」の中には、以下のような記載があります。ある団体が出題したところ、審査の過程で、別の団体(アウトサイダー)が同一商標を同一商品に使用してるケースで、2つの団体が同等の周知性を有しているケースです。

<審査の観点と留意点>
 アウトサイダーが地域団体商標登録出願の主体要件を満たす他団体である場合、共同出願とすることで解消する場合があります。


 この点、H17改正法解説書でも、「補説」として解説がされていますので、狙われる可能性が十分にあると思います。論述としては、原則として4条1項10号を挙げ、例外として、共同名義にすることで解消し得る流すと良いでしょう。

<H17改正法解説書>
 複数の団体がいずれも周知となっている場合には、需要者に混同をもたらすおそれがあるため、通常の商標について同様の状態にある場合と同じく、第4条第4項第10号の規定により、地域団体商標の登録を受けることはできないと考えられる。
 なお、こうした場合であっても、同一の商標を使用している複数団体がまとまって共同出願をし(又は、出願の後には共同出願に名義変更をし)、地域団体商標の登録要件を全体として満たすと判断される場合、これら複数の団体又はその構成員の業務に係る商品(役務)を表示するものとして周知となっているとして、登録が認められる場合もあるものと考えられる。


 出願の際の留意点、あるいは、拒絶理由通知への採り得る措置問題としての出願が考えられます。採り得る措置として「共同名義に(名義変更)する」といった策を覚えておくことが重要です。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/tiikibrand/3-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h17_kaisei_56/03.pdf