パリ6条の7

2016年05月09日 21:19
 
 パリ条約においても「代理人,代表者による商標の登録・使用の規制」が規定されています(パリ条約6条の7)。
 
第6条の7
(1) 同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が,その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで,1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には,その商標に係る権利を有する者は,登録異議の申立てをし,又は登録を無効とすること若しくは,その国の法令が認めるときは,登録を自己に移転することを請求することができる。ただし,その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは,この限りでない。
 
 対応する国内法は、商標法53条の2です。
 
(商標法)
第五十三条の二  登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
 
 パリ条約6条の7と比べると、保護を広く規定している部分と狭く規定している部分があることが分かります。
 
 保護を広く規定している部分としては、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者も対象となっている点、役務商標も含まれる点、商標が類似範囲を含む点、1年以内に代理人等であった場合も含まれる点があります。
 
 逆に狭く規定しているのは、指定商品等が同一・類似の範囲に制限されている点、登録異議の申立ての対象となっていない点、移転請求の対象となっていない点が挙げられます。
 
 
(2) 商標に係る権利を有する者は,(1)の規定に従うことを条件として,その許諾を得ないでその代理人又は代表者が商標を使用することを阻止する権利を有する。
 
 対応する国内法は、不競法の2条1項16号です。
 
(不正競争防止法)
第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十六  パリ条約(商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号 に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法 条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為
 
 殆ど、商53条の2の場合と同様ですが、使用行為に加え「又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為」が対象行為に加わっている点に注意が必要です。
 
 
(3) 商標に係る権利を有する者がこの条に定める権利を行使することができる相当の期間は,国内法令で定めることができる。
 
 パリ条約6条の7(1)に定める権利については、対応する国内法は、商標法53条の3です。
 
(商標法)
第五十三条の三  前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 
 一方、パリ条約6条の7(2)に定める権利についてですが、当該権利を行使することができる相当の期間は、不競法では定めがありません。
 
 条約は訳文が難解なこともあり、読み込んでも、ポイントを掴むのが難しいと思います。
 
 対応国内法との対比が可能な条文であれば、対比によりポイントが明確になり、記憶も定着できますので、対比による学習方法は特にお勧めです。
 
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