マドプロQ&Aからの想定問題

2015年02月03日 18:09

 特許庁HPに「マドリッド協定議定書に関するQ&A」が掲載されました。

 短答を含めて、狙われそうなQ&Aをピックアップしました。

Q3-3 国際登録日から5年経過時に異議申立や無効審判等が係属中の場合どうなりますか。

(Ans)国際登録日から5年以内に異議申立請求や無効審判等請求され、国際登録日から5年の期間経過後に権利が消滅した場合も、国際登録の全部又は一部の取消しの対象となります。


Q3-2 国際登録の基礎となった日本国特許庁に係属する商標登録出願等及び商標登録等が、補正、拒絶、放棄、却下、期間満了となった場合、国際登録は取り消されますか。

(Ans)取り消される可能性があります。国際登録は国際登録日から5年間は基礎の出願または登録に従属します。すなわち、国際登録の基礎となった出願又は登録が、
(1)国際登録日から5年の期間が満了する前に、商品・役務の減縮、拒絶、放棄、却下等になった場合 又は
(2)国際登録日から5年の期間が満了する前に、拒絶査定不服審判、登録無効(取消し)審判等が請求され、当該5年の期間経過後に拒絶、放棄、無効等が確定となった場合
基礎出願・登録が取り消された範囲内で国際登録された指定商品・役務の全部又は一部が取り消されます。


Q5-3 日本国特許庁への商標登録出願と同時に国際登録出願を行えますか。

(Ans)国際登録出願の願書には、商標登録出願の番号の記載が必須となっています。そのため、日本国特許庁より商標登録出願の出願番号の通知を受けた後でないと国際登録出願は、できません。


 Q3-3は、知っていなければ解けない問題ですので、この機会に覚えておきましょう。Q3-2は、「補正」についての出題が想定されます。指定商品・役務の減縮補正の場合は、国際登録の一部が取り消し対象となる点、覚えておきましょう。Q5-3は、同時に行えるとしても、特に疑問を感じないため、間違ってしまいそうな問題です。

 さて、論文対策ですが、3-3と同様な出題として、除斥期間の経過に関する設問が考えられます。すなわち、登録から5年に近い商標権に基づく権利行使に対する措置問題です。

 特許法の場合は、特104条の3の抗弁と無効審判の請求を並列的に記載することが多いと思います。商標法の場合は無効審判の請求をする意義が特許法と異なる点の理解を答案に示せると得点アップに繋がります。除斥期間の経過が迫っている設問に対し、直ちに無効審判を請求することの意義について、答案に再現できるよう準備しておきましょう。

 最後に、ハイレベルな問題になりますが、勉強が進んでいる受験生は、商標法における除斥期間経過後の準特104条の3の抗弁の当否について、独自の見解をもっておくことをお勧めします。

 その他、除斥期間以外の「商標権の効力の制限」についての学習ポイントは、こちらを参照ください。
https://www.mesemi.com/h27%E8%AB%96%E6%96%87%E7%AA%81%E7%A0%B4%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88/

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/madopro_qanda.htm