公報仕様 意匠、商標、公開・国際商標、審決 第9版について

2014年06月30日 23:08

 「音商標」の出願に関する記載例が掲載されていました。詳細はリンク先をご覧ください。

【法改正】 5条4項 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

【法改正】 27条3項 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

 関連条文は、5条4項、27条3項にあります。掲載例では、商標の詳細な説明の欄に「女性の」とあるので、「女性」と判る歌声の場合は同一で、「男性」なら非同一(類似)ということになるのでしょうか。審査基準が待ち遠しいですね。


【法改正】 2条3項9号 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

 2条3項各号には、「使用」が規定されています。H26改正法の第9号に音の標章を発する行為を「使用」と定義していますが、同号にはまた「前各号に掲げるもののほか」とあります。「音商標」であっても、第1号から8号までの使用行為が概念できるとされています。したがって、願書の登録商標の欄に記載された「五線音符」を付する行為も音商標の使用に該当すると解釈できます。

 このような使用態様が一般的などうかは疑問が残りますが・・・ (情報ソース