出願人同一の判断時期は?

2016年04月01日 22:05
 
 意匠法3条の2は特許法29条の2に似た規定として理解している受験生も多いことと思います。
 
 相違については、「同一か一部か」、「発明者(創作者)の同一」、「分割出願等が他の出願となり得るのか否か」がありますが、ここでは「出願人の同一」について見て行きましょう。
 
 「あれ?出願人が同一の場合は意3条の2も特29条の2も適用除外なので両条文の相違はないのでは?」と思われた方も居るかも知れませんが、ポイントはその判断時点です。
 
 2つの条文の「ただし書」は以下の通りです。
 
特29条の2
・・・ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
 
意3条の2
・・・ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
 
 このように、特29条の2は「当該特許出願の時に」とあり、意3条の2は判断時が明記されていません。
 
 従って行政処分の原則により意3条の2における出願人同一の判断時期は「査定・審決時」になります。
 
 特29条の2と意3条の2の相違を聞くと「発明者(創作者)同一」は出てくるのですが、「出願人同一(判断時期)」が中々出てこないことが多いようです。「出願人同一の判断時」が違う点も挙げらるようにしておきましょう。
 
 特29条の2と意3条の2の相違は、短答、論文共に良く出題されています。要件だけでなく、趣旨の相違についても青本を読み、理解を深めておくことをお勧めします。
 
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