前審関与では?

2015年12月10日 19:04
 
 特許庁資料「審判制度に関するQ&A]に前審関与についての解説が掲載されています。
 
Q7:無効審判における審判官が、当該審判に係属している特許の特許異議の申立てに関与した審査官と同一人物であるときは、前審関与にあたらないの でしょうか。 
 
 139条6号に「前審関与」に関する除斥の規定があり、審査と審判の関係が規定されています。
 
(審判官の除斥)
第百三十九条  審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
六  審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
 
 Q&Aでは、以下の様に解説されています。
 
A7:特許法第139条第6号には「審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき」はその職務から除斥されると規定 されています。 (途中省略) また、(平成15年に廃止された)付与後異議申立と特許無効審判、および(平成27年に施行された)特許異議の申立てと特許無効審判はそれぞれ、上級審、下級審の関係になく、別事件なので、このときは前審関与にあたりません(審判便覧 12-04 5.(2))。 
 
 特許異議の申立てと無効審判の「前後関係」が、「特許異議の申立てが先、無効審判はその後」のイメージがあるため、同様な除斥規定があってもよさそうな気がしますが、「上級審、下級審の関係になく、別事件」との理由から「前審関与」にはあたらないと解説されています。
 
 関連したQ&Aに、特許異議の申立てと無効審判の優先審理に関する解説があります。
 
Q2-6. 特許異議の申立てと無効審判の請求の両方がされたときは、どちらを先に審理するのですか。それとも併合して審理するのですか。
A2-6. 特許異議の申立てと無効審判の請求の先後に関わらず、原則として、無効審判を優先して審理します。併合して審理することはありません(便覧67-09)。
 
 「原則として、無効審判を優先して審理」するとされています。
 
 「特許異議の申立てが先、無効審判はその後」のイメージを持たれている受験生は、この2つのQ&Aを通して、見直しを行っておきましょうね。
 
審判制度に関するQ&A
https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、12月13日(日)、基礎編「優先権(パリ、国内)」です。
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/