商3条2項「同一性」の基準改訂

2015年07月12日 22:48

 商標法3条2項(使用による識別性)における「同一性」についての審査基準の改訂議論が進んでいます。

第三条
2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。



 リンク先資料「資料2」の内容で興味を持った観点を引用します。

 まず、「商標」の同一性判断が問題となるケースとして一般事例の他に、以下の②のパタンがあるとの事です。著名なハウスマークと同時に使用された商標が出願された場合の3条2項の適用の事例問題が想定されます。

 出願商標と使用商標の同一性が問題となる場合として、①出願商標そのものと使用商標の構成・態様に差異があるためその同一性が問題になる場合と、②実際の使用においてハウスマーク等の他の商標と組み合わせて出願商標を使用している場合に、その出願商標が使用商標と認められるかが問題となる場合の二つが存在しており、②については、出願商標と使用商標の同一性を、形式的に商標同士を比較して判断するのではなく、出願商標部分のみで独立した識別力が認められるかという実質的な観点から判断をする裁判例がみられる。 

 次に、「商品・役務」については、以下の記載が興味を引きます。

 近時の裁判例においては、その同一性について、商品・役務の密接関連性等から、実際に使用していない商品・役務についても3条2項による登録が認められているものがみられる。さらには、商標の著名性を考慮して、実際に著名性を獲得した商品・役務とは非類似とされる商品・役務についても3条2項による登録が認められているものもある。 

 上記のような現状を考慮しつつ、審査基準の改定が行われるようです。

 来年度の試験範囲には入ってくる内容と思いますので、しっかりウォッチしておきましょうね。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark_wg_new11shiryou/04