審判制度に関するQ&Aを更新しました。

2014年06月12日 23:01

 不使用取り消し審判の一つの論点である「合算説」と「不合算説」についてのQAが特許庁サイトにアップされました。

 『A6:不使用による取消審判においては、被請求人(権利者等)が前権利者に係る事実を含め、審判請求の登録前3年以内の使用事実の証明をする必要があります(商§50②)。よって、権利を譲り受けても、それ以前の使用の事実自体が消滅することはないので、前権利者の使用期間と合算し継続して3年以内の使用の事実が証明できれば取消を免れることができます。』

 弁理士の論文の勉強法としては、特許庁は、合算説(通説)に立っているようですので合算説で解答しましょう。また、合算説を採る理由として「権利譲渡されてもそれ以前の使用(or不使用)の事実自体は消滅しない」として簡潔に解答するのも良いのかも知れません。ただ、50条2項には「前権利者に係る事実を含め」 るとする文言記載はありませんのでご注意を。 (情報ソース