悪意の出願とは?

2015年11月07日 09:26
 何度か取り上げたことがあるテーマで、本試でも頻繁に問われている観点です。重要テーマですので、引き続き、理解レベルを高めておくことが必要です。
 
 過去のブログはこちらを参照ください。
 https://www.mesemi.com/news/%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E6%82%AA%E6%84%8F%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC/
 https://www.mesemi.com/news/%E6%82%AA%E6%84%8F%E3%81%AE%E5%87%BA%E9%A1%98%EF%BC%A0%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
 
 特許庁資料では、以下の定義がされています。
 
 「一般的に、悪意の商標出願は、他人の商標が当該国・地域で登録されていないという事実を利用して、不正な目的で当該商標を出願する行為を指す。」
 
 条文で言えば、3条1項柱、4条1項10・15・19・7号、8号、53条の2が該当します。
 
 論文本試の対策としては、基本事項の理解と過去問に当たっておくことをお勧めします。
 
 4条1項19号は頻出問題ですが、得点差を付けようとした場合、53条の2も適用できそうな未登録(日本国内で未登録)外国周知商標の事例が想定されます。要件・効果の相違を整理しておかないと試験会場で焦ります。しっかりと相違点の理解をしておきましょう。
 
 また、4条1項8号も頻出テーマですがカムホート事件の論述は、本当に理解できているのかが、答案に現れやすいので、こちらも、論述のテンプレート化をお勧めします。
 
 ポイントは、出願人と被使用者のバランスです。前者は4条3項のいわゆる両時判断の趣旨からくる出願人の保護、後者は4条1項8号の人格的利益、すなわち、被使用者の保護です。
 
 2方向の保護を、どういう理由で結論に導いているのか? その理解が問われる可能性がありますので、理解レベルを答案に再現できるよう準備しておきましょう。
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、基礎編11月8日です。
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/