悪意の出願@商標とは?

2015年06月24日 22:42

 特許庁の資料の中では、「いわゆる悪意の商標出願に関する定義は、商標法にはない。一般的に、悪意の商標出願は、他人の商標が当該国・地域で登録されていないという事実を利用して、不正な目的で当該商標を出願する行為を指す。」と説明されています。

 「商標出願」は、正しくは「商標登録出願」ですよね。また、「悪意」の使い方にも疑問を感じますが、ここでは「悪意の商標登録出願」としておきましょう。

 さて、いわゆる「悪意の商標登録出願」を防止する規定として、資料では、以下の7つが挙げられています。

・商標の使用意思(3条1項柱書)
・公序良俗違反(4条1項7号)
・他人の名称等を含む商標(4条1項8号)
・他人の周知商標と同一・類似の商標(4条1項10号)
・出所の混同(4条1項15号)
・他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(4条1項19号)
・代理人等による不正登録の取消(53条の2)



 関連条文を列挙させる論文問題は、ハイレベルの問題になります。論文対策として「我が国における悪意の商標登録出願への対応条文を列挙し説明せよ」といった問題への準備を行っておくことが大切です。

 また、資料では、「これらのなかでも、主に第4条第1項第7号及び第4条第1項第19号が悪意の商標出願への対応に用いられている。」と説明されていて、審査基準にある「不正目的の使用が推認できる2要件」についても言及しています。

 4条1項19号はH17年とH19年に出題済みですが、今後も注意すべき条文と言えるでしょう。

 主観要件の当て嵌めは「得点源」です。設問からの積極的な当て嵌めを行い、しっかりと得点をGetできるよう準備しておきましょうね。

情報ソース:
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/bad_faith_report/chapter1_ja.pdf

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