私的録音行為@映画館は違法?

2015年02月13日 21:08

 映画館での録音行為が著作権法違反に問われています。

 書類送検された男は、警察に対し「英語の勉強がしたかった」と供述していることから「私的使用のための複製」に当たると思います。

 私的使用のための複製は著作権の効力が及ばない行為として規定されています(著作権法30条1項)。

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 著作権法を勉強された受験生は、私的使用なので映画館であっても録音行為は許容されるのでは?と思った方もいるかも知れませんが、「映画の盗撮の防止に関する法律」があり、その第4条で、映画の盗撮(録音を含む)行為は、著作権法30条1項を除外する旨規定されています。

<映画の盗撮に関する著作権法 の特例>
第四条  映画の盗撮については、著作権法第三十条第一項 の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対する同法第百十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項」とあるのは、「第百十三条第三項」とする。


 しかし、8月を経過すると「除外規定の除外規定」が置かれています。

2  前項の規定は、最初に日本国内の映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われた日から起算して八月を経過した映画に係る映画の盗撮については、適用しない。
 
 書類送検された男も、この法律を勉強していれば、状況は変わっていたのかも知れません。

 映画の盗撮の防止に関する法律は、「たったの4条まで」しかありませんので、リンク先の条文を当たってみてください。

 たった4条しかない法律・・・なぜか「幸せ」を感じますね。

情報ソース
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150210-00000011-jnn-soci
https://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO065.html