通知,救済,理由(H27改正)

2016年02月22日 21:34
 
 今回の改正で、注意喚起、期限徒過の救済措置の規定が複雑になっていますので、整理しました。
 
 対象となる条文は以下の6つです。
 
・36条の2(外書の翻訳文の提出)
・43条(パリ優先権の書面提出)
・48条の3(出願審査請求)
・108条(年金納付)
・184条の4(PCTルートの翻訳文の提出)
・184条の11(PCTルートの特許管理人の選任)
 
 注意喚起される規定は、以下の3つになります。
 
・36条の2第3項
・43条6項
・184条の11第3項
 
 そして、上記の全てにおいて期間徒過の救済規定が置かれていますが、「正当理由」か「不責理由」かの違いがあります。
 
 正当理由に該当した場合の救済措置の規定は、以下になります。
 
・36条の2第6項
・48条の3第5項
・184条の4第4項
・184条の11第6項
 
 不責理由に該当した場合の救済措置の規定は、以下になります。
 
・43条8項
・108条4項
 
 ややこしいですね。
 
 短答本試の前に見直して暗記できるよう、まずは、上記の相違があることを理解しておくことが重要です。
 
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