進歩性の審査基準(H27改定)

2015年01月29日 22:01

 「進歩性」の審査基準の改定議論が進んでいましたが、方向性が見えてきました。詳細はリンク先記事を参照ください。

 現行審査基準における「進歩性」の判断手法は以下です。論文本試の前までには再現できるようにしておきましょう。

<現行審査基準の判断手法>
 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。


 改定後は、さらに、動機づけの諸観点の考慮の仕方として、「①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆の観点を総合考慮」することになりそうです。

 また、現行審査基準の「最適材料の選択・設計変更」、「単なる寄せ集め」、「有利な効果は参酌」のキーワードに加え、改定審査基準では、「阻害要因」、「課題の新規性」、「技術分野や課題が大きく異なる」、「後知恵」等がキーワードに加わりそうです。拒絶理由通知に対する反論として挙げることができるように準備しておきましょう。

 「進歩性」は実務においても非常に重要です。進歩性が理解できれば(使いこなせるようにれば)「弁理士完成」とも言われています。審査基準の改定議論が進んでいることもありますので、出題の可能性は高まっていると思います。進歩性についての判断基準等の理解、拒絶理由への対応等、十分に勉強しておくことをお勧めします。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/new_shinsakijyun03_gijiyousi.htm
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf