関連意匠@青本

2016年07月17日 18:52

 意匠法10条と言えば関連意匠ですが、同条2項に「本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているとき」に関する規定があります。


第十条

2  本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。


 青本では、以下のように解説されています。


(青本19版)

 二項は平成一八年の一部改正により新設された規定で、本意匠の意匠公報発行の日前までの後日出願による関連意匠について意匠登録を受けることができるとしたことで、いったん本意匠やその関連意匠に対して専用実施権を設定された後に、追加的に二七条一項ただし書の規定に違反した関連意匠について出願がなされる可能性が高まるため、既に専用実施権を設定した本意匠に対し、関連意匠は登録を受けることができないものとした。


 条文の要件と比べると「関連意匠に対して専用実施権を設定された後」となっている点で、相違があるかのように感じるかも知れません。


 しかし、27条ただし書きにより、青本の解説は正しいことが分かります。


第二十七条  意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。


 青本は、弁理士試験の出題の「宝庫」ですので、最終合格まで時間がある限り、何度も読み返すべき基本書になります。


 論文本試も終わり、勉強時間に余裕ができるこの時期は、青本の読み込みに時間を充てると良いでしょう。


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