H26改正本からの出題@商標

2015年02月08日 13:41

 H26改正法解説書から、要注意ポイントを3点ほどピックアップしました。

(1)H26改正趣旨
(2)商品の包装に付された記録媒体への録音行為(2条4項2号)
(3)「その他の特徴」の追加(3条1項3号&26条2号・3号)


(1)について、
 今回の改正で「色彩のみ」「音」「動き」「ホログラム」「位置」の商標を保護する規定が拡充されますが、現行法制度下では登録を受けることが「できない」商標なのか、登録を受けることが「困難」な商標なのかの違いを意識した趣旨の再現が必要になります。

 改正法解説書では、「色彩のみ」「音」の商標については「現行法制度下では登録できない」、「動き」「ホログラム」「位置」については「困難」と説明されている点を特に意識して理解を深めておくことが重要です。

(2)について、
[2条4項2号(かっこ書省略)] 音の標章
商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合において、当該記録媒体に標章を記録すること。


 商品の「包装」が規定から外されています。立体商標の規定である同項1号では「商品の包装」も規定されています。

 この点、改正法解説書では、『同号(2条4項2号)には「商品の包装」に記録媒体が取り付けられている場合を規定していないが、これは、商品の包装に音を記録するための記録媒体が取り付けられる場合について商標法の保護を及ぼす必要性が、現状では想定されにくいためである。』と説明されています。

 短答でも狙われそうなポイントです。可能性は低いと思いますが、論文で理由を訊かれた場合は、しっくりこない「理由」ではありますが、「商標法の保護を及ぼす必要性が想定されにくいためである」と解答するしかありませんね。

(3)について、
 3条1項3号と26条2号・3号における「その他の特徴」の規定追加について、改正法解説書では、「網羅的に補足するべく」と説明されています。改正趣旨(口述を含めて)ではキーワードになりそうです。

 その他、4条1項18号の「便乗改正(役務を追加)」については、改正法解説書では触れていませんが、興味のある方は、こちらを参照ください。
https://www.mesemi.com/news/%EF%BD%88%EF%BC%92%EF%BC%96%E3%80%8C%E4%BE%BF%E4%B9%97%EF%BC%9F%E3%80%8D%E6%94%B9%E6%AD%A3/

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei26_36/04syou.pdf