「部分意匠」に関するQ&A

2014年04月14日 20:20

 【問13】に意匠法主要論点の一つに迫るQ&Aがありました。殆どの受験生が知っている「部分意匠の類否判断の4つの基準」の一つですね。【問13】実線部分の「位置、大きさ、範囲」が少しでも異なると非類似となるのですか?

 【答】位置、大きさ、範囲は、当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであればほとんど影響を与えない、と考えられています(審査基準71.4.2.2.1(5)参照)。ありふれた範囲内かつ他の3要件を満たせば「類似」になります。

 弁理士の論文の勉強法としては、プーリー事件、H17年の過去問を再確認しておくと良いでしょう。それにしても、「非類似となるか?」と聞いているのに「ほとんど影響を与えない」との答え。さらに、「と考えられています」との答え。自信が無いのかなぁ?・・・「意匠審査基準室」作成Q&Aなのに・・・...(情報ソース