H26改正 商標法 5条2項1号

2014年06月15日 16:00

【現行法】 なし

【法改正】 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない
1号 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標


 色彩と音の商標以外にも、「動きの商標」も保護の対象となっています。同趣旨の意匠法6条4項の規定「意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。」との違いを抑えておくことが短答の勉強法として重要です。

 また、「音」が規定に入っていないのは当然ですね。引っかけ問題として、「音」を入れた短答の出題があるかもしれません。注意しましょう。

 視点を固定した状態で変化する商標だけでなく、視点を移動して変化するホログラ商標も本号に該当します。