H26短答「団体・地域団体商標」の論点

2015年04月12日 20:48

 H26年度の短答本試、第34問に「団体・地域団体商標」の問題が出題されています。

3 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標については、団体商標として登録を受けることができる場合はない。

 典型的な論文問題(措置問題)が短答本試で訊かれています。

 論文で問われるとすれば「所定の団体が地域名称と商品等の普通名称を標準文字で商標登録出願した場合の拒絶理由に対する措置問題」が想定されます。採り得る措置としては、2つを挙げられるようにしておきましょう。

(1)3条2項の適用
 拒絶理由通知に対する意見書で3条2項の適用を主張することになります(3条2項)。

第三条 
2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。


(2)地域団体商標への変更
 団体商標から地域団体商標への出願変更の措置となります(11条1項)。

第十一条  商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。


 さらに、指定商品の減縮補正により4条1項16号を回避する措置も必要な場合もあります。

第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標


 措置問題の解答として大切なのは(忘れてならないのは)、その措置を採る理由です。上記の事例では、共に3条1項3号(15条1号)の拒絶理由を回避し、商標登録を受け得る。とすれば良いでしょう。

 なお、H26短答本試の問題設定が「団体商標として」となっていますので、上記(2)の措置は採り得ません。論文でも、このような条件付きで出題される可能性がありますので、注意して答案構成することが大事です。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h26benrisi_tan/question.pdf