甲は、靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明イを自ら完成し、平成23 年6月1日、発明イを特許請求の範囲とする特許出願をしたところ、平成25 年6月3日、発明イについての特許権Pの設定登録がされた。
以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、特許権Pに係る特許に無効理由はないものとする。
1.乙は、平成22 年12 月1日、発明イと同一の発明を自ら完成させた。そして、平成23 年5月2日までに、発明イの技術的範囲に属する靴aの試作品を完成させ、靴aの製造装置Mを発注するととともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴aの製造を開始することを説明した。
乙は、平成23 年8月1日、日本国内の工場に製造装置Mを1機設置し、靴aの販売に向けた製造を開始した。さらに、乙は、平成25 年10 月1日、製造装置Mを3機増設し、現在に至るまで靴aの製造を継続している。
また、乙は、平成26 年2月3日以降、靴aの靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の厚さが1割増加した靴bを製造している。
甲は乙を被告として、特許権Pに基づき靴a及びbの製造の差止めを求める訴えを提起した。
まず、「無効理由はない」ことに注意。設問(1)(2)に目を向けると「否認」「抗弁」を訊いていることが分かるので、抗弁では先使用、消尽、禁反言の可能性をメモをして先に進む。
「製造装置Mを発注」、「発注があれば直ちに製造」のヒントから「実施の準備」に関する判例(【最判昭和61年10月03日】ウォーキングビーム炉事件)の可能性をメモ。
同様に、「製造装置Mを3機増設」のヒントから、「実施又は準備をしている事業の目的の範囲」に関する解釈を訊いている可能性をメモ。
さらに、「靴底の厚さが1割増加した靴b」から「実施又は準備をしている発明の範囲」の解釈(上記判例)を訊いている可能性をメモ。
設問1.(1)と(2)、さらに設問2.の全てが、「考えられる主張」と「認められるか否か」を訊いているので、項目立てとしては共通化し、
1.考えられる主張
2.要件検討
3.結論
とすると、記載漏れ防止と、論述の流れを良くすることができます。