記事のアーカイブ

パリ優との対比における国優の効果(前半)

2021年09月22日 12:26
国内優先権の効果は、パリ優先権の効果と同等の効果を生じさせています。この点は青本にも説明がされています。青本:二項は特許出願等に基づく優先権の主張の効果を規定したもので、基本的にパリ条約による優先権の主張の効果(パリ条約四条B)と同等の効果を生じさせることとした。ここで、パリ優先権の効果を確認しておきましょう。パリ条約 第4条 優先権B.すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかな

間接侵害の独立説と従属説

2021年09月18日 09:13
平成18年の改正で、実施に「輸出」が追加されました。第二条3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為一方、いわゆる間接侵害(101条)では、輸出行為の追加はされていません。第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、

パリ条約との関係における国内優先権の制度趣旨

2021年09月14日 13:00
国内優先権の制度趣旨は、青本に以下の通り2つの観点から説明がされています。趣旨問題が出た場合には、この2つの観点からの記載で対応すれば良いでしょう。青本(趣旨①):本制度の導入により、第一に、基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易となり、青本(趣旨②):第二に、先にされた特許出願又は実用新案登録出願を基礎として優先権を主張して特許協力条約(PCT)に基づく国際出願において日本国を指定(PCT八条⑵⒝にいう自己指定)した場合にも、その指定の効果が我が国におい

同一発明の異日出願

2021年09月10日 09:26
発明イに係る出願の帰趨が問われ、発明イと同一発明に係る他人の先願が存在する場合の条文列挙について考えてみましょう。同一発明の先後願関係ですので、特39条を挙げる必要がありそうです。第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。注意が必要なのは、先願の地位についての改正(平成10年)で、同条5項が改正された点です。5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第

「統一がある」と「統一的な美感を起こさせる」は違う?

2021年09月06日 09:50
令和元年改正にて、内装デザインの保護を目的として、「内装の意匠」の規定が新設されました(8条の2)。(内装の意匠)第八条の二 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。組み物の意匠(8条)と同様に「一意匠一出願(7条)の例外規定」ですが、8条の要件が「全体として統一があるとき」であるのに対して、8条の2は「全体として統一的な美感を起こさせるとき」となっており、両者の相違について疑問が生じます。青本では、内装の意匠(8条の2)の改

商標登録を受ける権利?

2021年09月02日 09:30
「特許を受ける権利」に相当する商標法上の権利はあるのでしょうか?まず、特許を受ける権利についての拒絶・無効理由を確認しましょう。特許法 第四十九条審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。特許法 第百二十三条特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(・・・省略・・・)。特許を受ける権利を有しない

実質同一とは?

2021年08月29日 02:38
論文答練で「実質同一」を持ち出す答案が見受けれられます。初学者に多い傾向がありますので、ここで定義等を確認しておきましょう。審査基準では5か所で使用されています。条文は29条の2と39条です。まず、29条の2の説明を確認していきましょう。審査基準29条の2:3.2 本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者をこの章でいう「同一」と判断する。 (i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合 (ii)...

遡及効が無い補正?

2021年08月25日 10:00
出願の分割制度を活用する場面において、特許法と商標法で「補正の効果」に違いが生じるケースがありますので、その点を確認することにしましょう。まず、特許法では、補正可能時期に合わせて分割が認められおり(特44条1項1号)、新たな出願は実態要件を具備すれば遡及効が得られます(特44条2項)。特許法 第四十四条特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。(2号、3号省略)2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時

特許出願の分割

2021年08月21日 05:58
特許出願の分割(特44条)は、青本にも「分割もある意味では補正であり、補正と同様の効果を持ち得る」と説明がされている通り、「補正の一種」と言われていて、実務でも大変重要な制度になります。以下、補正と分割(特許出願の分割)の異同を整理して行くことにしましょう。まず、両者の効果(遡及効)が共通します(特44条2項)。そして、時期の共通性があることが分かります(特44条1項1号)。第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間

拡大先願/準公知

2021年08月17日 17:38
受験生泣かせの条文に特29条の2(拡大先願/準公知)があります。出願から公開までの1年6月の間に「同一」の出願がされるといった少々レアケースかと思いますが、特に外国出願の実務で遭遇した場合、国内の特許法と国外(欧州、中国等)とでは要件が異なるため、かなり厄介な問題になります。以下、国内外で異なる「除外要件」と「同一(要件)」に焦点を当てて、確認して行くことにしましょう。第二十九条の二特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公
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