記事のアーカイブ

ブログ「意匠法改正の方向性」を追加

2018年11月04日 17:43
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意匠法改正の方向性

2018年11月04日 17:40
 現在、意匠法改正の議論がされています。 6つの観点について「意匠制度の見直し」の方向性が示されました。 (1)画像デザインの保護について (2)空間デザインの保護について (3)関連意匠制度の拡充について (4)意匠権の存続期間の延長について (5)複数意匠一括出願の導入について (6)物品区分表の見直しについて 詳細はこちら「意匠制度の見直しの方向性(案)」を参照ください。 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyounew09/03.pdf 以下が、見直しの方向性になります(上記資料からポイントを抜粋)。(1)画像デザ

ブログ「意匠法の改正議論」を追加

2018年10月28日 17:28
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意匠法の改正議論

2018年10月28日 17:24
 特許庁にて、6つの観点について「意匠制度の見直し」の議論がされています。 ①画像デザインの保護について ②空間デザインの保護について ③関連意匠制度の拡充について ④意匠権の存続期間の延長について ⑤複数意匠一括出願の導入について ⑥物品区分表の見直しについて 詳細はこちら「意匠制度の見直しの検討課題」を参照ください。 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyounew06/03.pdf 「保護対象の拡充議論」としては最初の3つ(①~③)になります。 以下、各論点で説明されている議論ポイントを抜粋しておきます。①画像デザイ

ブログ「「において同じ」に注意!」を追加

2018年10月14日 17:49
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「において同じ」に注意!

2018年10月14日 17:44
 4法(特実意商)共通して2条に「定義」規定が設けられています。 例えば、特許法で「実施」は2条3項各号に規定されています。(定義)第二条3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生

商15条の3への対応措置は?

2018年09月30日 16:01
 商標法の基本問題の一つに、4条1項11号の事例問題があります。(商標登録を受けることができない商標)第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 論文試験の出題パタンとしては、拒絶理由の該否検討と拒絶理由通知への対応措置を問う問題に分けられます

商標法で論点(判例)が多い条文は?

2018年09月16日 10:11
 前回の流れから、今回は「論点(判例)が多い条文」として商4条1項8号を対象に、審査基準の内容とそのベースとなっている判例について理解を深めましょう。 まずは、条文の確認からです。(商標登録を受けることができない商標)第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 論点が多い条文ですが、審査基準では以下のような解説がされています。<審査基準:七、第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)> 1.「他人

審査基準と判例、どちらがお好き?「結合商標の類否判断」

2018年09月09日 11:51
 審査段階における最高裁判決がでると審査基準が改訂されます。 最近では、PBP(プロダクト・バイ・プロセス)クレームに関する最高裁判決後に特許法の審査基準の改訂が行われました。<特許法審査基準:第 II 部 第 2 章 第 3 節 明確性要件>4.3.2...

今年度の論文試験・意匠法は難問?

2018年09月02日 16:46
 今年度の論文試験は「意匠法が難しかった」という声を多く聞きますが、受験された方はどうでしたか? さて、今回は、H30論文試験・意匠法の「最後の問い」を取り上げて、「実施権と排他権」の理解を深めることにしましょう。 まずは、意匠権の効力(意23条)の確認からです。(意匠権の効力)第二十三条 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 初学者は、対応する特許法68条の学習時に「特許権の効力=独占排他権=
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