記事のアーカイブ
「ゼミ生」に興味のある方向けに、無料セミナーを開催します。
2014年11月03日 21:24
「勉強カフェ」の会場をお借りして、無料セミナーを開催します。
テーマ: all in one テキスト または 小問1000本ノック の中から一つ選んで実施します。
時 間: 2時間 (土日のいずれか)
場 所: 池袋、秋葉原、渋谷北参道
「セミナー申し込み」フォームに必要事項を記載の上、お申込みください。
出るか?「国内優先権」口述初日@特許
2014年11月03日 10:43
口述で問われた論点は論文本試で出題される可能性が高くなります。
初日の特許法で「国内優先権」が問われました。H27の論文本試で狙われる可能性がありますので、要注意です。理解しているようで「本質」の理解が足らない重要テーマですので、この機会に、しっかり勉強しておくことをお勧めします。
さて、過去問ですが、これまで、H03,H15,H23と3回の出題があります。H03年度の設問は「国内優先権の利用態様とその利点」です。
利用態様との利点については、市販の書籍では以下の3つの態様に分けた説明がされているため、この内容で覚えている受験生も多いと思います。
1.実施例補充型
2.上位
「ピーコック」商標権侵害?(10/31)
2014年10月31日 22:32
空揚げの専門店「金のとりから」を運営するシマナカが、「黄金のとりから」を販売するピーコックフーズに対し、シマナカが持つ商標権を侵害するとして訴えを提起しているようです。
口頭弁論の詳細が不明なので、なんとも言えない部分がありますが、本事案は複雑です。簡単にまとめますと、以下になります。
シマナカ:「金のとりから」を2009年に開業。現在、国内外で約20店舗を展開。
ピーコックフーズ:「黄金のとりから」の商標を付した空揚げ用の鶏肉を露天商に販売。
露天商(複数):「金のとりから」と類似した包装を使用。
シマナカの登録証商標は2つあり、共に役務商標で、「金のとりから」の文字と図形からな
時系列問題が変わる?@H26改正
2014年10月28日 20:45
平成26年改正 意匠法 60条の12 第1項
【現行法】 なし
【改正法】 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の
「矢口真里」商標はないの?(10/26)
2014年10月26日 19:01
商標「加護亜依」が登録されているようです。IPDLで調べてみました。確かに登録されていました。現在も当該商標権は存続しています。
ちなみに、「ミニモニ。」の他メンバ「矢口真里」と「辻希美」の商標は登録されていないようです。
【登録番号】 第5287159号
【登録日】 平成21年(2009)12月11日
【標準文字商標】 加護亜依
【権利者】【氏名又は名称】 株式会社メインストリーム
【付加情報】 標準文字
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
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産業上利用することができる発明
2014年10月25日 13:32
過去問
[S57] 特許法第29条に規定する「産業上利用することができる発明」について説明せよ。
[H00] 特許法第29条第1項にいう「産業上利用することができる発明」の意義について論ぜよ。
独学のポイント
(1)医療行為の取り扱い(審査基準)
(2)医療行為が産業上利用可能性を否定される理由(医療装置との対比)
(3)完成発明の定義
(4)再現性(再現確率が低いケース)
(5)ソフトウェア関連発明
条文、青本、審査基準、判例を網羅した「ラスパ会員」向け all-in-one テキストのサンプル(H25年度版)はこちら。
「新庄まつり」って著名?
2014年10月24日 18:40
文化庁が「山・鉾・屋台行事」の無形文化遺産候補として複数の「お祭り」をユネスコへ提出することを決めたことを受け、候補の一つである新庄市が「新庄まつり」の商標を商標登録出願することになったそうです。
本事案で、弁理士の論文の勉強をしましょう。
まず、商標法も特許法や意匠法と同様に「先願の地位」の確保が重要です。このニュースリリースを見た個人が、新庄市よりも先に出願するかも知れません。この場合の出願の帰趨(きすう)はどうなるのでしょうか?
「冒認」で拒絶、と答えるとアウトです。商標には「冒認」はありません。NHKの大河ドラマのタイトルの発表の翌日に同じ商標での出願が集中するらしいです
コナミの商標権侵害?
2014年10月21日 22:53
コナミの2段表記(併記)の登録商標「グラディウス/GRADIUS」を無断使用していた「株式会社SC3」が謝罪の上、取り急ぎの対応として、タイトルロゴを「GRADIUS」→「GLADIUS」 へ変更した事案です。
「R」→「L」への変更が、商標権侵害の回避策となるのでしょうか? 直感的に疑問が残る事案なので検討してみます。弁理士の論文の勉強法としても、良い事例問題ですね。
登録商標は、デザイン上の特徴はなく2段表記の標準「的な」文字です。一方の使用商標はデザインされた「一文字(RとL)が異なる文字商標」です。少なくとも、「称呼」は同一・類似と
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