記事のアーカイブ

職務発明の改正前に狙われる条文は?

2014年10月18日 16:59
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多意匠一出願?@H26改正

2014年10月16日 17:55
平成26年改正 意匠法 60条の6 第2項 【現行法】 なし 【改正法】 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。    外国には、複数の意匠を一つの出願ですることを認めている国があります。本条はそれを想定し、外国から複数意匠を含んだ一つの出願をされた場合に、国内法へ繋ぐ役目の条文となります。  ところで、我が国の意匠法は、一意匠一出願が原則です。特許法は単一性の要件を満たす複数の発明を一括して一出願とすることができます(特37条)。商標法は、一商標一出

バーバリー出願の帰趨

2014年10月14日 19:43
 「帰趨」は「きすう」と読みます。平たく言えば「その後どうなるか?」ということです。最近の論文答練ではあまり見かけなくなりましたが、例えば、「出願Aの帰趨を説明せよ」と言った出題がされていました。この場合「出願Aが拒絶されるか登録されるか」といった趣旨の問題となります。知っておいて損はないと思いますので覚えておきましょう。    さて、記事についてですが、著名商標「バーバーリー」の使用契約終了のニュースです。ライセンシー(本家バーバリーから使用許諾を受けている者)は三陽商会というアパレル企業です。    三陽商会のプレスリリースによると、『現在のバーバリ

動きの商標は何条?@H26改正

2014年10月12日 00:04
 「動き」や「ホログラム」商標を保護対象とする条文は、2条1項に規定されています。   平成26年改正 商標法 2条1項 【現行法】 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 【改正法】 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。    「色彩のみ」を保護対象とすべ

「グレースピリオド」って何?

2014年10月10日 22:35
 あまり馴染みのない用語の「グレースピリオド」ですが、「新規性喪失の例外規定が適用される期間」の事です。プロっぽいワードだから「論文で使おう!」と思った方・・・それはNGです。「クレーム」と同様に使わない方が無難です。クレームは「特許請求の範囲」、グレースピリオドは「新規性喪失の例外規定適用期間」と条文上定義された用語を使いましょう。    さて、弁士理試験では、他法域との相違点、特に、似て非なる条文が良く問われます。代表例は特許法29条の2と意匠法3条の2でしょう。同様に、国際調和の中での、日本国の独特な法制度が出題されるケースも、実務上は重要な点になりますので、狙われ

H26「便乗?」改正

2014年10月07日 22:32
 商標の保護対象の拡充という大きな改正に隠れて、条文の不備を"こっそり"と解消する"便乗"改正の一つ目です。   平成26年改正 商標法 4条1項18号 【現行法】 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 【改正法】 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標      旧18号では「役務」を含まない規定でしたが、「役務」を含む規定に変わります。大きな論点の一つが

朝日新聞出版に今度は“著作権侵害”の疑い

2014年10月02日 23:12
 編集著作物については12条に規定されています。翻案権は27条です。   [12条] 編集物でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 [27条] 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。    成美堂出版から出版された書籍『世界の絶景・秘境100』の現物が無いので正確なところは判りませんが、絶景(秘境)地のページ毎に著作権があり、それを編集した書籍と想像できます。  しがたって、「その素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの」に該当するため、

あなたは“枯れ女”かも!25歳・35歳が老化ポイント【枯れ女チェック】

2014年09月30日 23:10
 記事には、「アロエエステロールは、(途中省略) 肌状態の改善や体脂肪蓄積予防など、国内で10以上の用途特許を取っている」と解説されています。    用途発明の具体例として基本書等に出てくるのは、ダイナマイトの原料の「ニトログリセリン」を抗がん剤に利用するといった内容でしょう。用途発明は、特定の技術分野に特有の発明とも言えますので、特定の技術分野の受験者に有利になるため、弁理士の論文試験に出る可能性は低いと思います。    しかし、過去問として、H14年に「物質特許と用途発明に係る特許についての特許権者間の特許法上の関係についての理解を問う」問題が出題さ

商標「姫路おでん」を不正使用 飲食店の調査着手

2014年09月29日 23:08
 「地域の名称+普通名称」から成る商標が、ある団体に権利帰属していることを、知らず知らずに使っているケースって結構多いのですね。H26年の改正でもありますので、引き続き地域団体商標は、要注意テーマとなります。要件が多いので当て嵌めが厄介ですが、ここでは、先使用権の発生要件について、団体商標との違いをおさえておきましょう。   第三十二条...

「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に対する意見募集」の結果について

2014年09月27日 23:07
 「提出意見数:0件」という結果です。意見募集の内容(目的)を確認せずに、結果だけを見て、思わず笑ってしまいました。4条1項2号3号5号で規定される「大臣指定」をするに当たっての事前確認ですので、0件の方が想定範囲で、逆に意見があったとなると興味ある事例になったと思います。    さて、弁理士の論文の試験には、まず出題されない条文ですが、H23年改正条文ですので、短答と口述は準備しておいた方が良いでしょう。「2・3・5号は大臣指定」と語呂合わせで覚えていましたので参考にしてください。   [4条1項2号] パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法
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