記事のアーカイブ

「新庄まつり」市が商標登録へ 「使えなくなるのを防ぐ」

2014年09月23日 23:06
 文化庁が「山・鉾・屋台行事」の無形文化遺産候補として複数の「お祭り」をユネスコへ提出することを決めたことを受け、候補の一つである新庄市が「新庄まつり」の商標を商標登録出願することになったそうです。    本事案で、弁理士の論文の勉強をしましょう。    まず、商標法も特許法や意匠法と同様に「先願の地位」の確保が重要です。このニュースリリースから、新庄市よりも先に出願する者も居るかも知れません。この場合の出願の帰趨はどうなるのでしょうか?    「冒認」と答えるとアウトです。商標には「冒認」はありません。NHKの大河ドラマのタイトルの発

富士フイルム、DHC製品の差し止め仮処分申請

2014年09月22日 23:05
 富士フイルムがDHCの化粧品販売(2商品)の製造販売の差し止めを求める仮処分を申請したようです。    今回の係争がどのように展開するのか興味深いものがありますが、ファンケル事件と同様、DHCは該当商品の製造販売を中止し、富士フイルムとの交渉に当たるのではないでしょうか。DHCの商品販売の開始が今年の3月からで販売期間が短く、商品数も限られているので、損害賠償請求を提起するのは微妙だと思います。    DHCの特許権侵害事件として、まだ記憶に新しいのが、ファンケルとの特許紛争です。地裁レベルで、DHCに対し、約1億6500万円の損害賠償の支払いを命じる

金が黄金訴えた「とりから」そっくり包装で販売差し止め訴訟

2014年09月21日 23:03
 空揚げの専門店「金のとりから」を運営するシマナカが、「黄金のとりから」を販売するピーコックフーズに対し、シマナカが持つ商標権を侵害するとして訴えを提起しているようです。    口頭弁論の詳細が不明なので、なんとも言えない部分がありますが、本事案は複雑です。簡単にまとめますと、以下になります。 シマナカ: 「金のとりから」を2009年に開業。現在、国内外で約20店舗を展開。 ピーコックフーズ: 「黄金のとりから」の商標を付した空揚げ用の鶏肉を露天商に販売。 露天商(複数): 「金のとりから」と類似した包装を使用。    シマナカの登録証商標は

商標「パールエステ」担い手募集

2014年09月17日 23:00
 指定役務を「エステティック美容」とする商標「パールエステ(標準文字)」が登録されているようです。出願人は、企業組合「Women's Nest」で、パールエステは、「同企業組合が開発したアコヤ貝の真珠層を原料とする化粧品「花真珠」を用いたエステ」との説明がされています。   登録商標:パールエステ...

勉強会メンバーを募集中です!

2014年09月13日 17:35
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第2回悪意の商標出願セミナー

2014年09月10日 20:35
 悪意の出願を助長するかのような衝撃的なタイトルが目を引きましたが、実際は「我が国における悪意の商標出願への対応」に関するセミナーでした。 資料の中で、日本国の商標法で規定されている「対応」規定が紹介されています。関連条文を列挙させる論文問題は、ハイレベルの問題になります。弁理士の論文の対策としては、「我が国における悪意の商標出願への対応条文を列挙し説明せよ」といった問題への準備を行っておくことが重要です。資料で挙げられているのは以下の7つです。・商標の使用意思(3条1項柱書)・公序良俗違反(4条1項7号)・他人の名称等を含む商標(4条1項8号)・他人の周知商標と同一・類似の商標(4条1項10

バーバリーのライセンス契約について

2014年09月07日 18:28
 著名商標「バーバーリー」の使用契約終了のニュースです。ライセンシーは三陽商会というアパレル企業です。 三陽商会のプレスリリースによると、『現在のバーバリー・ブルーレーベルならびにバーバリー・ブラックレーベル・ブランドは2015年秋冬シーズンより「ブルーレーベル」ならびに「ブラックレーベル」を主たるブランド名とし、バーバリーの名称は付さず、新たなサブブランドを付して事業を継続する。』ことを含む新たなライセンス契約を締結したとのことです。 ブルーレーベル」と「ブラックレーベル」は三陽商会が立ち上げた日本限定のブランドのようですが、バーバリーとの結合商標は、「バーバリー リミテッド」から出願され、

特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換

2014年09月04日 00:43
 報酬なしで法人(使用者)帰属とする改正が来年度国会へ提出されことになったようです。これまで、発明者への報酬等がある前提で、①法人帰属、②従業者帰属後に法定譲渡、の2案での議論が進んでいましたが、ここにきて、報酬要件なしでの法人帰属をする法改正を進めることになったようです。 ところで、映画の著作物の著作権について、法人帰属の規定が29条にあります。第二十九条...

大合議判決

2014年08月31日 14:15
大合議で取り上げられた重要事件です。独学では、なかなか手が回らない内容ですが、大合議事件は他の受験生との差を付けるには有効な勉強法です。  1.間接侵害(一太郎事件)  2.サポート要件(パラメータ特許事件)  3.リサイクル製品の消尽(インクタンク事件)  4.要旨認定(リパーゼ判決)と技術範囲「70条2項」(フラッシュメモリー事件)  5.訂正の要件「除くクレーム」(ソルダーレジスト事件)  6.プロダクト・バイ・プロセス・クレーム  7.特102条2項「許権者の実施」(ごみ貯蔵機器事件) 勉強会で使用したテキストはこちら。

スマホゲームのロゴに「GRADIUS」 コナミ商標の無断使用を謝罪 「R」を「L」に変更

2014年08月29日 08:46
 コナミの2段表記(併記)の登録商標「グラディウス/GRADIUS」を無断使用していた「株式会社SC3」が謝罪の上、取り急ぎの対応として、タイトルロゴを「GRADIUS」→「GLADIUS」 へ変更したようです。 「R」→「L」への変更が、商標権侵害の回避策となるのでしょうか? 直感的に疑問が残る事案なので検討してみます。弁理士の論文の勉強法としても、良い事例問題ですね。 登録商標は、デザイン上の特徴はなく2段表記の標準「的な」文字です。一方の使用商標はデザインされた「一文字(RとL)が異なる文字商標」です。少なくとも、「称呼」は同一・類似と言えるでしょう。指定商品・使用商品は「ダウンロード可
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