「スーパーカブ」の形状が日本で立体商標登録認可 ~乗り物として初の快挙達成~
ホンダのスーパーカブ(バイク)が立体商標登録されたようです。商品自体の形状は通常は3条1項3項で拒絶されますが、3条2項の適用を受ければ登録されます。
[3条2項] 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
マグライト→コカコーラ瓶と商品形状の立体商標登録が続き、H23年度の弁理士論文の商標法では、コカコーラ事件の判例が出題されています。コカコーラ瓶の立体商標の登録後の3条2項の適応を受けた商品を列挙しておきます。
・カールハンセンの椅子(Yチェア)
・エルメスのバック(バーキン)
・ヤクルト容器
・コクヨの消しゴム
・ロイヤルコレクションのゴルフヘッド
・オルファのカッター
商標権は更新登録を繰り返す限り、永久権として存在し続けます。ブランド化した商品の立体商標に係る商標権の取得は、企業にとっては競業他社からの類似形状の同一・類似商品を市場から排除できますので、非常に重要な知的活動になります。 (情報ソース① 情報ソース②)