「フランク三浦事件」でお勉強
商標法における拒絶理由として4条1項10号、15号、19号の順番で検討する典型問題があります。
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
「商標が同一又は類似し、指定商品等が非類似」とした事例設定が典型問題となります。
この場合10号には該当せず、したがって、出所(広義)の混同の検討(15号)を行い、混同しない場合は19号の「不正の目的」の検討に移ります。
注意が必要なのが変形問題で、「商標が非類似で、指定商品等が同一又は類似」とする設問です。
この場合も10号には該当せず、次に、広義の出所の混同の検討(15号)に移ります。
そして、混合しない場合は19号に移りますが、「不正の目的」の有無の検討に入る必要はなく、「商標が非類似」として非該当の結論に導くことができます。
未登録周知商標の保護問題で、4条1項19号の検討において常に「不正の目的」を書いてしまうと、心象を悪くする恐れがありますので注意が必要です。
最近の参考判例に「フランク三浦事件」があります。
判例要旨に当たって、検討の流れを押さえておきましょう。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/085835_point.pdf
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