「プチプチ」と「ガチャガチャ」

2014年12月12日 19:16

 「プチプチ」も「ガチャガチャ」も普通名称では?と思ってしまいますが、共に商標登録されているようですので調べてみました。

 文字商標「プチプチ」は川上産業が商標権を保有しています。指定商品の中に「緩衝材」がありませんが、別に登録されている標準文字商標「ぷちぷち」には緩衝材の商品が指定されています。

【登録番号】 第2622392号
【商標(検索用)】 プチプチ
【権利者】
【氏名又は名称】 川上産業株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 17 プラスチック基礎製品


【登録番号】 第4842524号
【標準文字商標】ぷちぷち
【権利者】
【氏名又は名称】川上産業株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 17 プラスチック基礎製品,包装用プラスチック製緩衝材


 私と同じく「プチプチ(ぷちぷち)」は普通名称ではないのか?と思われた方も多いと思いますが、最終消費者がそう感じているとしても「取引界における認識」が要件となる点に注意しましょう。「普通名称(3条1項1号)」の定義は以下になります。

(商標審査基準)
 本号でいう「普通名称」とは、その名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っているものをいう。


 拒絶査定不服審判の審決でも「プチプチ」の普通名称化を否定しています。川上産業が商標管理をしっかり行い「普通名称化」を防止していると言えるでしょう。

拒絶査定不服審判:2013-19972 
 「プチプチ」の文字は、「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されており、また、各種の新聞・雑誌等において「プチプチ」の文字が付された「気泡緩衝材」が紹介されるときには、「プチプチ」の文字が一般名称であると誤解されないような記載がなされていることからすると、「プチプチ」の文字が普通名称となっているとはいえないものである。


 もう一つの商標「ガチャガチャ」は、文字商標としてバンダイが商標権を保持しています。指定商品を全部掲載していませんが、実際には多数の商品を指定しているのが特徴的です。

【登録番号】 第2031315号
【商標(検索用)】 ガチャガチャ
【権利者】
【氏名又は名称】 株式会社バンダイ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 28 おもちゃ,人形,・・・


 本事案で、以下の他人の行為が、当該商標権を侵害するか否かを考えてみましょう。
  ①同一商標「ガチャガチャ」をカプセルトイに付して、自動販売機で販売する行為
  ②同一商標「ガチャガチャ」をカプセル容器に付して、自動販売機で販売する行為
  ③同一商標「ガチャガチャ」が付された自動販売機を用いて、カプセル容器入りのトイを販売する行為

 ①②の行為は2条3項1号・2号に該当すると言えるでしょう。③はどうでしょうか? 同項各号のどれにも該当しませんよね。

 ③のケースの使用も権利行使できるようにするには?を考えてみましょう。良い勉強になると思います。

情報ソース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141123-00000006-it_nlab-sci
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141126-00000017-nkgendai-life
https://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1288652.html
https://www.putiputi.co.jp/
https://gashapon.jp/