YAHOO!ニュース 「「直虎」商標、異議申し立て」
静岡の業者の登録商標:第5846107号
長野の業者の登録商標:第5846295号
共に、標準文字「直虎」での登録で、公報発行日は6月7日、異議申立日は8月5日です。
(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
異議立ての理由は4条1項7号でしょう。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標