いよいよ画像意匠か?
意匠審査基準ワーキンググループで「画像の意匠」が検討テーマに取り上げられています。画像意匠の出願件数は増加傾向にあり、新たな問題も出てきていますので、要注意テーマです。
ワーキンググループの資料では、画像デザインの保護の拡充として、2つの方向性が挙げられています。
①後から追加される操作画像を保護対象とする
②パソコンの操作画像を保護対象とする
①について、
資料では、「アップデートにより物品(専用機)に後から追加される形で当該物品と一体化する操作画像についても、意匠審査基準上、意匠法の保護対象として取り扱うことを明記することについて検討する。」とされています。
②について、
資料では、「汎用機としての電子計算機に対して、ソフトウェアのインストールを介して電子計算機と一体化することで、付加機能付き電子計算機を構成する「機能」に係る操作画像についても、意匠審査基準上、意匠法の保護対象として取り扱うことについて検討する。」とされています。
「後から追加される形で当該物品と一体化する操作画像」および「物品が電子計算機の場合の操作画像」については、今年度の弁理士試験では意匠法の保護の対象外ですが、来年度以降は保護対象になるのかも知れません。
資料では、さらに、「実施・侵害行為、過失推定等の関連規定の解釈を明確化し、エンドユーザーの行為、プロバイダ等の行為等の取扱いを整理すべく検討を行う。」とされています。難しい問題となりそうですが、例えば、ユーザーのインストール行為が製造に当たるのか?、その後の使用は実施に該当するのか?、一方で、プロバイダのソフトウェアの頒布行為は侵害に該当しないのか?、といった点が論点になるものと思われます。
画像意匠の問題は未出題たったと思いますので、「条文レベルの要件列挙と当て嵌め」から「審査基準にある画像が変化する場合」まで、幅広く理解度を深めておくことをお勧めします。
情報ソース
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/new_isyou_seido_wg04shiryou/03.pdf