カラオケ機器メーカーの著作隣接権とは?
カラオケで歌う動画を YouTube にアップロードした者に対し、カラオケ機器メーカーが、著作隣接権を侵害するとして争った事件の判決が出たようです。
記事はこちら、
「カラオケ動画投稿ダメ...メーカーの権利侵害判決」
記事では、「カラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害するとして・・・」とありますが、著作隣接権者に、カラオケ機器メーカーは、文言上は含まれていません。
著作隣接権を有する者は、以下の4者です。
・実演家
・レコード製作者
・放送事業者
・有線放送事業者
記事が正しいとすれば、どの「者」の権利侵害となるのでしょうか?
あり得るとすれば、「レコード製作者」でしょう。
レコード、および、レコード製作者は、2条1項5号、6号で以下のように定義されています。
2条1項
五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
カラオケですので映像が含まれることから、5号のかっこ書が気になりますが、
レコード製作者の権利には、以下があります。
(複製権)第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
(送信可能化権)第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
どちらの権利を根拠に、権利侵害を主張しているのか分かりませんが、カラオケ好きの方は、安易にカラオケ撮影動画をSNSにアップロードしないよう、注意しましょう。
弁理士 論文ゼミ
https://mesemi.com