再び地域団体商標か?
2014年の特許庁HPの「新着情報」で「地域団体商標」を取り上げた数を調べてみると、27回もありました。特許庁もかなり本制度(地域団体商標制度)をプッシュしていますね。
地域団体商標は、H25年の論文本試で一度出題されましたので、「当分はまぁ出ないのでは?」と考えている受験生も多いと思います。
意匠法の出題ですが「利用の問題」が2年おきに繰り返し出題されていた時期がありましたので、重要制度の地域団体商標も、”不意打ち(=得点差が出やすい)”狙いで出題の可能性があります。
H25年の問題は、制度趣旨、要件定立、4条1項11号が出題されています。他にも出題されてもおかしくない論点として、たとえば、4条1項10、複数団体の同一商標の使用、先使用権(32条の2)などがありますので、しっかり勉強しておきましょう。
ところで、地域団体商標のニュースの一つに「船橋のなし」が登録されたようです。
【登録番号】 第5717347号
【出願種別】 地域団体
【標準文字商標】 船橋のなし
【付加情報】 標準文字
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
31 千葉県船橋市及びその周辺地域産の梨
気になったのは「の」です。「の」が入ってるので、厳密に解釈すると7条の2第1号ではないと思いますが、7条の2第3号に該当するとされたのでしょうか。
7条の2第3号
三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
3号の事例は審査基準にある「本場」と「本家」ですよね(前者はOK、後者はNG)。
「の」ではなくても「産の」とか「育ちの」といった文字を挟んだ商標での出題があるかもしれませんね。焦らすに「商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字」の該否を判断し結論を導きましょう。
その他、地域団体商標の勉強ポイントはこちらを参照ください。
https://www.mesemi.com/news/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E3%80%8C%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%95%86%E6%A8%99%E3%83%BB%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%95%86%E6%A8%99%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%97/
情報ソース
https://www.jacom.or.jp/news/2014/12/news141226-26155.php
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/32_7-2.pdf