出ましたH27改正法(案)

2015年03月16日 20:25

 H27改正法(案)が出ましたね。
 
 特許法HPでは、以下のような概要説明がされています。

(1)職務発明制度の見直し【特許法】
(2)特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】
(3)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備【特許法、商標法】


 今年度の弁理士試験には直接の関係はありませんが、予定通り、職務発明の改正が行われています。

35条3項
 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。


 「その発生した時から」とあるので、所定要件下、従業者等に原始的に帰属した後、使用者等に法定譲渡するのではなく、使用者等に原始的に帰属することになります。

 その他、「先の出願の参照による特許出願」や、商標法には既に導入されている「出願日の認定」が追加されるようです。

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願 ) 
第三十八条の三 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「 先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。


(特許出願の日の認定)
第三十八条の二 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。


 その他、詳細はリンク先を参照ください。
 
情報ソース
https://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001.html
https://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001-6.pdf