受験生泣かせの改正?

2015年12月14日 23:39
 
 「優先権に関する期限」の改正が頻繁に行われています。
 
 「期限」には3つの種類があることの理解が大事です。出願の期限。主張の期限。そして、優先権証明書の提出期限です。
 
 また、優先権にはパリ優先と国内優先の2つがあることも頭に入れておくことが必要です。
 
 まず、「出願」の期限ですが、従来は1年(12月)に限られていましたが、「正当理由がある場合」には1年2月(14月)までの出願が対象となるよう改正されました(41条1項1号かっこ書、43条の2、特施規27条の4の2第1項、第2項)。
 
第四十一条
一  その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 
第四十三条の二  パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。
 
 次に、「主張」の期限ですが、従来は出願と同時(旧41条4項)でしたが、(ざっくり言えば)優先日から1年四月に改正されまています(41条4項、43条1項、特施規27条の4の2第3項)。
 
特許法施行規則 第二十七条の四の二
3  特許法第四十一条第四項 及び第四十三条第一項 (同法第四十三条の二第二項 (同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一  特許出願(特許法第四十四条第一項 、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項 、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
 
 最後に、パリ条約上の優先権主張における証明書の提出期限について、43条2項の改正はありませんが、関連して同条6項から9項までが新設されています。
 
 「期限」は実務では非常に重要な事項です。短答でも狙われる可能性の高い観点です。
 
 早速、今年の短答本試でもNo.37の枝イとロで、改正内容が問われています。
 
 引き続き要注意ポイントになりますので、覚悟を決めて(笑)、41条、43条、43条の2、更には、特許法施行規則27条の4の2まで読み込んでおくことをお勧めします。
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、12月20日(日)、応用編「審判制度、新しいタイプの商標」です。
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