商標法も注意喚起?(H27改正)
2016年03月14日 20:08
PLT担保の改正で、特43条6項、7項が新設されています。
特第四十三条
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
そして、商標法の改正で、商13条が改正され、特43条の7項が準用されています。
商第十三条
特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。
「7項だけ?6項は?」、「商標法でも注意喚起の規定が準用されているの?」・・・更には「改正ミス?」と疑問に思われた受験生も居ると思います。
答えは、読み替え規定にあります。
商第十三条(つづき)
この場合において、・・・、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、・・・読み替えるものとする。
結局、新設された特43条7項を「借りている」だけで、商標法では注意喚起の規定は追加されていないことが分かります。
あくまでも、PLT担保の注意喚起規定の追加は、特許法と実用新案法までと覚えておくと良いでしょう。
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