商5条5項違反

2016年07月24日 19:02

 新しいタイプの商標の保護制度が導入され、5条4項と5項が新設されました。


第五条

4  経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

5  前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。


 そして、5条5項が拒絶理由の対象となっています。改正前は、5条各項は拒絶理由の対象ではありませんでしたので、注意が必要です。


第十五条  審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

三  その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。


 さらに、5条5項は無効理由にもなっています。6条1項2項が無効理由でない点と相違しますので併せて覚えておきましょう。


第四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

三  その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。


 最後に、5条5項は、除斥期間の対象となっていない点にも注意が必要です。


第四十七条  商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。


 新しいタイプの商標の保護制度が導入されて1年以上が経ちましたが、実務では、5条5項違反の拒絶理由が少なくないと聞いています。


 上記に挙げた5条5項に関する各条文の理解を深めておくことをお勧めします。


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