国際意匠登録出願との違いは?

2016年03月28日 19:59
 
 通常の意匠登録出願とジュネーブ改正協定に基づく国際意匠登録出願の主な相違をについては、短答対策だけでなく論文でも問われる可能性があり理解しておく必要がありますので、ここで整理しておきましょう。
 
 まず落としてはならないのは、「秘密意匠」と「補償金請求権」でしょう。
 
第六十条の九  国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。
 
第六十条の十二  国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
 
 その他、論文でも問われそうな相違点としては、以下が挙げられます。
 
・公開の有無(国際公表)
・いわゆる年金(1年単位か5年単位か)
・相続その他の一般承継時の効果の相違(登録の要否)
 
 意匠を創作した後に、例えば「実施が先でストックしておきたい意匠に係る出願」や「出願後即実施して他社の模倣を排除したい出願」といった事例問題で、どちらの出願を選択すべきかといった問題が想定されますので、上記相違の理解を深めておくことが重要です。
 
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