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過去問
[S57] 特許法第29条に規定する「産業上利用することができる発明」について説明せよ。
[H00] 特許法第29条第1項にいう「産業上利用することができる発明」の意義について論ぜよ。
独学のポイント
(1)医療行為の取り扱い(審査基準)
(2)医療行為が産業上利用可能性を否定される理由(医療装置との対比)
(3)完成発明の定義
(4)再現性(再現確率が低いケース)
(5)ソフトウェア関連発明
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