巨峰の次はデコポン事件か?
3月1日は「デコポンの日」だそうです。
「デコポン」はみかん(柑橘類)の品種名かと思っていましたが登録商標でした。「デコポン」の正式名は不知火(しらぬい、しらぬひ)と言うようです。
さて、IPDLで調べると、文字商標「デコポン」で、確かに登録されていました。
【登録番号】 第2495156号
【商標(検索用)】 デコポン
【氏名又は名称】 熊本県果実農業協同組合連合会
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 (注意:一部)
31 食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,果実,糖料作物,コプラ,麦芽
32 飲料用野菜ジュース
さらに、文字商標「デコポン」としては、権利者が異なる次の商標登録も検索されました。目を引いたのは「段ボール箱・・・包装用容器」です。
【登録番号】 第5183425号
【商標(検索用)】 デコポン
【氏名又は名称】 あしきた農業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
16 段ボール箱その他の紙製包装用容器,文房具類,印刷物
巨峰事件に続き「デコポン事件」か? と思ったのですが、同じ農協(JA)グループですから、事件にはならないでしょう。
巨峰事件は、巨峰を梱包した段ボール箱に商標「巨峰」を付した事件ですが、2つの事件があります。
・巨峰第一事件: 指定商品が「包装用容器」
・巨峰第二事件: 指定商品が「葡萄」
商標権侵害の検討は、①商品性、②使用、③類否、④抗弁の順で行うのが良いでしょう。巨峰第一事件は②で決着し、第二事件は④で決着する事件です。第一事件を題材とした設問を「④抗弁」で処理したり、第二事件を題材とした設問を「②使用」で処理したりすると、心証も悪くなりますので、要注意です。
弁理士の論文対策としては、2つの巨峰事件の違いについての理解を深めておくことが重要です。
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情報ソース
https://3kj.jp/parts/deko-kinenbi.pdf
https://3kj.jp/
https://www.ja-ashikita.or.jp/