「ジャポニカ学習帳」 ノートとして初の立体商標登録
ジャポニカ学習帳が立体商標登録されたようです。文字や写真部分を除く「形状と色分け(模様)」での登録です。形状のみで登録されたならビッグニュースですが、文字は入っていないものの、色分け(模様)が構成要素となっていますので、登録されても、それほどの驚きはありません。
登録公報の発行日がH26年2月4日で、本プレスリリースがH26年8月5日ですから6月を待っての発表ですね。異議申し立て(43条の2)の有無確認を待っての発表でしょうか? より慎重を期すなら除籍期間(47条)の5年を経過後まで公表を控えることも考える必要がありますね。また、当該ノートの表面の模倣は侵害を構成する可能性が高いと思いますが、裏面の模倣はどうでしょうか? 微妙な問題のような気がします。
弁理士の論文の勉強法としては、H23年度に出題済みですが、コカコーラ事件の判例を含めて、論証の一般的な流れ(3条1項3号→3条2項→4条1項18号→26条)はおさえておく必要があるでしょう。H26年度改正では、4条1項18号、26条の「便乗」改正があるので、それを含めて勉強しておきましょう。 (情報ソース)