意匠法 26条の2

2014年08月03日 14:42

 H26年度 論文 意匠法 【問題Ⅱ】の過去問に 勉強会で取り上げた内容の関連ポイントが出題されました。

 出題されたのは最も単純なケースで、対処方法も意匠法の条文に規定されており、明確な「必要となる手段」を解答として書くことができるものでした。

 一方、意匠法26条の2の関連で、独学で理解するには複雑な事案が残されています。法改正から時間が経っていないので難しい論点が出題される可能性は高くはないと思いますが、勉強会で取り上げた内容(勉強会のテキストはこちら)を参照し、勉強法に工夫をして理解を深めてください。