意3条の2は拡大先願?
特許法29条の2は「拡大された先願の地位(拡大先願)」でしょうか? それとも「準公知」でしょうか?
おそらく、半々に分かれるのではないかと思います。「拡大先願」は、補正可能な範囲を特許請求の範囲として後願を排除する考え方で、「準公知」は、公開時を後願の出願前として後願を排除する考え方です。
ちなみに、私は「準公知派」です。幾つか理由がありますが、一番の理由は条文の位置です。公知を規定する29条の直後にありますので、「準公知」です。条文が29条の2ではなく39条の2だったとしたら「拡大先願派」になっていたでしょう。
さて、特許法29条の2と似て非なる条文として、意匠法3条の2がありますが、こちらは、拡大先願でしょうか? それとも、準公知でしょうか?
こちらは、答えがはっきりしています。
「準公知」です。
理由は条文の位置(3条の直後)ということもありますが、そもそも、意匠法には補正により権利主張する範囲が拡大する(特許法で言うとクレームアップする)といった概念はありません。
弁理士の論文本試では、決して、「意3条の2はいわゆる拡大先願の規定であり・・・」といった記述はしなよう注意しましょう。
情報ソース
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-3.pdf