改正不競法(例外に注目!)

2016年04月21日 22:19
 
 短答突破には「例外」の理解と暗記が必須です。
 
 今回の不競法の改正で「例外」規定の変更がありますので、問われそうなポイントを以下に列挙しておきます。
 
第二十一条
2  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
六  秘密保持命令に違反した者
5  第二項第六号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
 まず、親告罪は「秘密保持違反命令」のみとなりました。
 
 次に、H27改正で新設された条文における「例外」について見て行きましょう。
 
第二十一条
 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三  営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
4  第一項(第三号を除く。)並びに前項第一号(第一項第三号に係る部分を除く。)、第二号及び第三号の罪の未遂は、罰する。
 
 従業員の日々の業務に無用な萎縮効果が生じないようにする配慮から「3号」が除外されています。
 
第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
九  不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号若しくは第四号から前号まで又は第三項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号及び次条第一項第二号において「違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者(当該物が違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く。)
6  第一項各号(第九号を除く。)、第三項第一号若しくは第二号又は第四項(第一項第九号に係る部分を除く。)の罪は、日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
 
 当然ですが、国外での譲渡等の行為は除外されています。
 
 また、9号かっこ書にて「知っている場合のみ」が刑事罰の対象となります。この点「知らないことに重過失がなかった場合」は対象外としている民事(差止、損害賠償)とは異なる点に注意が必要です。
 
 
第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十  第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)
 
 短答対策としては、改正されなかった「例外規定」、例えば、2条1項13号、15号、16号は引き続き刑事罰の対象外である点にも注意を払って暗記しておくことが必要です。
 
過去のブログ(約200)はこちらで公開しています。
https://www.mesemi.com/