特38条の3「効果の相違」(H27改正)
2016年02月11日 16:37
PLT(特許法条約)への加入を目的とした国内担保法の規定整備の一環です。
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の三
特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。
本条の攻略の第ニ歩目は「効果の相違」についてでしょう。
改正法解説書には記載が見当たりませんが、「効果」の相違についての理解が短答で問われる可能性があります。
以下の場合分けで、効果が変わってくるものと考えられますので注意が必要です。
(1)出願人の氏名等が明確でない場合
(2)後日、明細書等の提出が無かった場合
(3)明細書等の提出はされたが、被参照出願に記載された範囲を超えている場合
(4)上記(1)ないし(3)に該当せず、適法な手続きを行った場合
単なるPLT対応だと思っていると、足元をすくわれそうです。
条文を読み込んで、各場合分けの「効果の相違」を考えてみると理解力が高まります。
是非、チャレンジしてみてください。
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