白内障手術の特許性は?
「フェイコ・プレチョップ法」という現在主流となっている白内障の手術の治療方法に関する記事です。発明者は日本人のようです。
記事では『術式を広めたかったので、特許も取りませんでした。』とありますが、「術式(外科手術の方式)は特許取得できない」が正しい理解です。
さて、論文の出題で「医療行為」は登録されるか?と問われたら、ほぼ全員が「登録されない」と答えるでしょうが、その理由はどう答えますか?
「人道上広く開放すべき」、「円滑な医療行為の妨げとなる」といった理由だけを書く受験生も多いと思いますが、これだけでは合格点になりません。
書くべきは、条文の根拠です。それでは、何条の拒絶理由を受けるのでしょうか?
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
29条柱書、49条2号を根拠として拒絶されることになります。29条にはどこにも医療行為って書いてないじゃないか、と思われる受験生も居ると思いますが、審査基準に「医療行為は産業上利用することができない発明」とされています。
<審査基準>
2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型
2.1.1 人間を手術、治療又は診断する方法
審査基準は法律ではないので、「審査基準によれば・・・」とか「・・・(審査基準)。」といった理由付けはNGです。この点に注意しながら、審査基準の解釈を使って理由付けするようにしましょう。
ところで、医療行為は「一律」に産業上利用することができない発明として登録を認めていませんが、白内障の手術方法のような比較的緊急性の低い発明は、登録を認めてもよいのではないかと思いますが、皆さんはどう考えますか?
情報ソース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150115-00000530-san-hlth
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-1.pdf